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  4. 市場内で商売をするにはどのような手続きが必要ですか?

市場内で商売をするにはどのような手続きが必要ですか?

市場内で営業行為を行うことができるのは「卸売業者」、「仲卸業者」および「関連事業者」に限られています。
これらの業務を行うためには、次の手続きが必要となります。

1.卸売業者になる場合

東京都を通じて農林水産大臣の許可が必要となります。
ただし、現在、東京都では卸売業者を増員する予定はありません。

2.仲卸業者になる場合

東京都知事の許可が必要となります。この許可の申請は、廃業などの理由により新たな仲卸業者を必要とする場合に東京都が募集します(常時募集しているわけではありません。)。
応募するにあたってはいくつかの資格が必要となっています。
詳細については、入場を希望する市場にお問い合わせ下さい。

3.関連事業者になる場合

東京都知事の許可が必要です。募集は空き店舗の状況などを考慮したうえで、各市場が必要とする業種について公募を行います。
応募に際しては資格が必要となりますので、詳細については、入場を希望する市場にお問い合わせ下さい。

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