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環境整備事務

1.自動車排出ガス対策

市場で働く人々の健康に配慮した大気環境づくりや、食品の衛生管理・品質管理の高度化を図るため、自動車排出ガス対策を実施している。

(1)小型特殊自動車対策

小型特殊自動車は、令和5年2月現在、全11市場で6,203台が使用されている。 市場では、大気環境の改善を目的として、小型特殊自動車については、 原則として電動車及び低排出ガス車としている。特に電動車の導入については、電動化等推進補助金の交付、充電設備の設置、充電場所の使用料減免などにより導入を促進してきた。 また、市場で働く人々への健康面に配慮した環境づくりや市場の食品の衛生管理・品質管理の高度化を図るため、平成16年10月から冷凍庫、冷蔵庫、低温卸売場等を、 各市場が業界と調整のうえクリーンゾーンとして指定し、その中では電動車以外の走行を禁止している。
さらに、平成17年5月からは、「東京都中央卸売市場条例」を改正し、市場内で使用する自動車の登録を義務付け、未登録車に対する使用禁止措置を新たに導入した。 小型特殊自動車については、「東京都中央卸売市場条例施行規則」に登録基準を設け、今後導入する車両のうち、ターレット式構内運搬車については電動車のみ、 フォークリフト等については電動車又は排出ガス低減のための措置を講じていると知事が認めたもの(低排出ガス車)のみとし、大気環境の一層の改善に努めている。 こうした取組により、全市場における低公害化率(注)は令和5年2月現在97.7%(令和4年2月時点で97.0%)となっている。

 (注)低公害化率は、総台数に対する電動車及び低排出ガス車の比率である。

(2)ディーゼル車対策

平成15年10月から「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)」によるディーゼル車規制が始まり、条例で定める基準を満たさないディーゼル車の都内での走行が禁止された。
また、平成18年4月から、新基準による規制が開始されているため、引き続き、違反車両に対する改善指導を実施していく。

2.廃棄物処理対策

(1)水産、青果、花き

市場から排出される廃棄物のうち、一般廃棄物、発泡廃棄物及び木製パレット廃棄物については、排出者である業界の自己責任が原則のもと、開設者としての負担等も勘案し、 都と業界(廃棄物処理団体)との間で市場ごとに協定を締結し、処理している。都はこの協定に基づき、処理に要した費用を負担している。 この費用負担割合については、平成19年度から15%としている。
産業廃棄物については、事業者責任の徹底を図り、平成12年度から原則として負担金の交付を廃止しているが、発泡廃棄物及び木製パレットについては、 リサイクル推進の観点から、再生処理に要する費用の15%を負担している。
都と市場関係者は、相互に連携して、①廃棄物の発生を抑制する具体的取組の強化、②持込ごみ・不法投棄の監視体制の整備、③管理可能な廃棄物集積所の整備等、総合的な減量化対策を講じている。
また、各団体では「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)」に基づき、減量・リサイクルに向けた検討や取組を行っている。 各水産市場では、魚のあらや魚腸骨が飼料として再生利用されているほか、大田市場(青果物)では、野菜くず等の生ごみをバイオマス発電及び飼料化への資源として提供している。 淀橋市場、及び多摩ニュータウン市場においても、飼料化への資源提供を行っている。
また、豊洲市場(青果物)では、生ごみ等を市場内で消滅型のシステムを用いて処理している。
さらに、平成17年5月に「東京都中央卸売市場条例」を改正し、市場関係者に対して廃棄物の適正処理等、市場の清潔保持を義務付けるとともに、廃棄物を市場に持ち込んだ者に対して、 必要な改善措置を命ずることができるように改めた。

廃棄物の処理方法(水産・青果・花き)

(2)食肉

食肉市場のと畜事業で発生する廃棄物については、廃棄肉等は肥料・飼料の原料に、水処理センターから排出される汚泥は肥料の原料として再生利用されていた。
しかし、牛海綿状脳症(BSE)の発生以降、牛に由来する肉くずなどを原料とする肥飼料の利用が規制されたことや、特定危険部位について焼却が義務づけられたことにより、現在は、一度、焼却処分した後、焼却灰から溶融スラグが作られ、建築・土木資材の原料として再生利用されている。

廃棄物の処理方法(食肉)

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