被災地農水産物流通支援制度
被災地農水産物流通支援制度の手続方法等について
東京都は、東日本大震災の被災地における農水産業の復興を支援するとともに、農水産物の東京への安定的な出荷を確保することを目的として、標記制度について実施することとし、平成23年10月19日付けでプレス発表を行いました。
本制度は、東日本大震災により被災した産地の出荷者に対して、出荷金額に応じて「流通支援金」を交付するものです。
このたび、手続方法について定め、申請書及び、申請者向けリーフレット「東京都 被災地農水産物 流通支援制度の御案内」等について公表しました。
制度を利用できる条件、申請方法などはリーフレットに詳しく掲載しています。
申請にあたっては、リーフレットをご参照のうえ、申請期間内に、申請書及び添付書類を下記の宛先までご郵送ください。
※ 平成23年12月26日、「8.よくある質問と回答」を掲載しました。
1.制度の対象者
東日本大震災による被害を受けた各県の出荷者で、東京都中央卸売市場及び都内地方卸売市場に対し、水産物又は青果物(野菜若しくは果実)を一定金額以上出荷した方
2.制度の対象となる県
【水産物】:青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県
【青果物】:岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県
以上の県に住所又は所在地のある出荷者を対象とします。
3.申請期間及び宛先
申請期間:平成24年2月1日(水)から平成24年2月21日(火)まで
宛先:〒163−8001
東京都新宿区西新宿2−8−1 東京都庁第一本庁舎北側36階
東京都中央卸売市場 事業部業務課 流通支援担当
4.申請書
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5.申請者向けリーフレット「東京都 被災地農産物 流通支援制度のご案内」
制度を利用できる条件、手続き方法などを詳しく載せています。申請書を記入する前に、必ずお読みになって下さい。
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6.交付要綱 被災地農水産物流通支援金の交付にかかる要綱
7.(参考)被災地農水産物流通支援制度の概要
(プレス発表(平成23年10月19日)別紙2)より
8.よくある質問と回答
制度についての質問と回答のうち、主なものを掲載します(随時更新)。以下のリンクよりご覧ください。
○よくある質問と回答」
問い合わせ先
中央卸売市場 事業部業務課
電話: (水産物について) 03-5320-5762
(青果物について) 03-5320-5763

