ページの先頭です

ページ内を移動するためのリンク
本文(c)へ
グローバルナビゲーション(g)へ
サイドエリア(l)へ
サイトのご利用案内(i)へ

青果市場と水産市場

地方卸売市場の沿革

1.明治時代

東京府は、明治10年6月「魚鳥並青物市場卸問屋仲買営業例規税則」を公布して、市場の数と位置を限定し、問屋・仲買業者の数を制限し、かつ、その組合を結成することを命令するとともに免許料及び府税を徴収することとした。これは、明治初期における社会情勢・経済情勢の急激な変化による市場の衰微を防止しようとしたものである。この例規税則により、当時開設を許可された市場の数は、水産物4市場、青果物16市場である。また、当時神奈川県に属していた八王子町においても「神奈川県会市規則」が施行され、八王子青物市場は、明治18年8月町内に搬入される野菜、果実等の取引の円滑を図るため八王子市新町に設立されたと八王子市史(上巻)に記載されている。その後、明治29年に警察行政の一環として衛生・交通上の取締を目的とする「食品市場取締規則」が制定されて、例規税則は廃止され、市場の監督権は、東京府から警察庁に移った。

明治43年農商務省生産調査会において、一地域一営業主義、一市場一問屋主義を内容とする魚市場法案要綱が審議されたが、この法案要綱は法政化されるに至らなかった。また、明治44年には、東京府内で一番大きな日本橋の魚市場(通称魚河岸)が、関係官公庁に対し、魚市場を市営にしてほしい旨の請願をした。

2.大正時代

大正3年に第1次世界大戦が起ると、我国の経済に異常な好景気をもたらした反面、物価の高騰と大衆の生活難を招き大きな社会問題となった。大正7年第1次世界大戦が終わる頃になると、府民の食生活のうえで重要なウェイトを占めていた米が、いままで1円で5升買えたものが2升しか買えなくなり、全国各地で米騒動が起こり、社会不安がますます増大したため、政府は「暴利取締令」「穀物収用令」を布告する一方、大都市に日用食料品の廉価販売を目的とする公設小売市場を設置して社会不安の解消に努力したが、この公設小売市場がその機能を十分に発揮するためには、そのもとになる卸売市場を改善すべきことが必要となり、内務省社会事業調査会から中央卸売市場設置要綱が建議され、大正12年農商務省を主管省として、全国の重要都市における日常必需品の配給機関の整備改善を図ることを目的とする中央卸売市場法の制定をみた。

東京市は、中央卸売市場法の施行により、直ちに中央卸売市場開設の準備に着手し、諸般の基礎的調査を実施していたが、たまたま大正12年9月に大地震火災が起こり、市内に散在していた卸売市場も罹災したので、食料品の配給の確保とこれが応急処置をかねて、中央卸売市場の開設を前提とした臨時卸売市場を2ヵ所(東京魚市場、江東青果物市場)建設し、同年12月までに関係業者を収容した。

3.昭和元年~昭和15年頃まで

東京市は、中央卸売市場の建設計画を急ぎ、大正13年に第1次計画として1本場(築地)2分場(神田・江東)の建設計画を市会で議決した。その後、昭和7年の東京市の地域拡張に伴い、新しい地域に散在していた60余の私設卸売市場を統合収容し、市場機能を十分に発揮させるため、第2次計画をたてて、荏原(当時荏原郡)・豊島(当時北豊島郡)・淀橋(当時豊多摩郡)・足立(当時南足立郡)方面にそれぞれ市場を建設することとなり、同年市会で議決された。

このようにして、中央卸売市場開設の準備は着々と整い、昭和10年2月築地本場、神田分場、江東分場がそれぞれ生鮮食料品の取引業務を開始し、荏原分場は昭和12年3月、淀橋分場は昭和14年12月、足立分場は昭和20年2月にそれぞれ生鮮食料品の取引業務を開始した。

4.昭和15年~昭和25年頃まで

第2次世界大戦が激しさを増してきた昭和15年には、生鮮食料品の配給及び価格の統制に関する応急対策要綱が閣議決定され、また、同年中に臨時措置法に基づく青果物配給統制規則等が公布され、生鮮食料品の公定価格制度が実施された。その結果卸売市場への入荷量の激減、配給経路の著しい混乱、やみ取引の横行等生鮮食料品の流通に大きな変動を与えた。昭和17年に入ると、生鮮食料品の割当配給制度が実施されたのに伴い、中央卸売市場の関係会社が合併した東京水産物配給統制株式会社、中央卸売市場の卸売業者と多摩青果市場荷受組合とが合併した東京青果物配給株式会社が設立され、また、民営卸売市場の関係会社が合併した武蔵青果荷受株式会社が設立された。東京水産物配給統制株式会社は、立川市と八王子市に支社を設けて都下一円にわたる魚の配給機関となり、東京青果物配給株式会社は、23特別区域内と北多摩郡の青果物の配給機関となり、武蔵青果荷受株式会社は、八王子市に本拠を置いて、西多摩郡、南多摩郡の青果物の配給機関となり、卸売市場は市場本来の機能を失い、単なる配給機関となった。

その後、昭和22年10月の果実に始まる生鮮食料品の配給統制の撤廃を契機に卸売市場は本来の機能を回復し、経済の復興に伴って都の区域内に民営卸売市場の開設が相次いだ。これに伴い、都においては、23特別区の区域内の類似市場(中央卸売市場の開設区域内において中央卸売市場類似の業務を行う市場であって、その規模が一定基準以上のものをいう。)を規制すべきであるという市場法改正論があらわれた。また、昭和24年農林省から「食料品卸売市場法案要綱」が発表された。この法案要綱は、卸売市場は指定卸売市場(中央卸売市場にあたる市場)と普通卸売市場(地方卸売市場にあたる市場)とに分けて規定し、出荷者の立売人制度を採用する等新しい法案要綱であったが、日の目をみるに至らなかった。

5.昭和25年~東京都地方卸売市場条例施行まで

生鮮食料品の統制が全国的に解除された昭和25年頃になると、卸売市場は完全にその機能を回復して、市場に活気がみなぎるようになった。昭和31年中央卸売市場法の一部改正により、中央卸売市場の開設区域内の一定規模以上の類似市場につき、農林大臣への届出制がとられ、さらに昭和36年の同法改正により、周辺地市場(中央卸売市場の開設区域の周辺の地域において中央卸売市場と同じ業務を行う市場であって、その施設が一定基準以上のものをいう。)に対する農林大臣の勧告権の規定が追加された。また、昭和35年臨時生鮮食料品卸売対策調査会は、生鮮食料品の卸売市場についての対策に関する答申において「各都道府県の区域内において重要な消費地、集散地の卸売市場については、都道府県知事が中央卸売市場に準じた整備改善対策を講ずることとする。」旨の指摘を行った。

この頃になると、高度経済成長のひずみのあらわれとして、生鮮食料品の価格が高騰し始め、東京都にも人口が過度に集中し、三多摩地区の農地は宅地に転用されて環境破壊が進行し、その地区の人口は100万人を超え、東京都全消費人口の約1割以上を占める状況となった。そこで、昭和36年東京都は、三多摩地区の生鮮食料品の流通機構を現状のように自由放任の状態でよいかどうか、あるいは流通秩序の整備確立を図る必要があるかどうか、また、流通秩序の整備をする場合は、中央卸売市場の開設が適当か等を検討すため、三多摩地区生鮮食料品流通実態調査を3ヵ年にわたり実施し、また、三多摩地区の市議会等から、三多摩地区に中央卸売市場を設置すべきである旨の意見書が提出された。昭和42年には、三多摩地区卸売市場対策協議会(学識経験者委員7、三多摩地区市町村代表委員3、三多摩地区関係業界代表委員7、行政機関職員1)が設置され、昭和44年2月、三多摩地区における生鮮食料品関係の卸売市場のあり方及びその対策に関する報告において「生鮮食料品の流通機構は多少とも変容しつつあるが、やはり中央卸売市場が将来にわたってその中核的役割を果すべきものであるとの前提のもとに、三多摩地区全体を対象として中央卸売市場を開設することが必要であり、しかも、その時期はなるべく早いことが望ましい。」旨の結論を出した。

昭和43年公設地方卸売市場に対する国の補助、民営地方卸売市場に対する農林漁業金融公庫の卸売市場近代化資金制度に基づく長期・低金利資金の融通措置が講ぜられたが、東京都においては、三多摩地区の格差を是正するため、同地区に中央卸売市場を建設すべきであるという意見等が強かったので、資金の貸付条件の整備を積極的に行うことはしなかった。

昭和45年、国は、中央卸売市場法の抜本的な改正の気運が熟したものと判断し、同年4月第63回国会に卸売市場法案を提出した。同法案の提案理由は次のとおりである。

生鮮食料品等を取り扱う卸売市場は、多数の農林漁業者に対し、安定的な販路を提供するとともに、都市の消費者にとっての日常食料品の配給機構の中核となるという重要な役割を果しており、近年、卸売市場をめぐる諸事情は、都市化の進展、消費の高度化、産地の大型化、小売業の近代化等急激に変化しつつある。このような動向に対応して生鮮食料品等の生産及び流通の円滑化を図るため、中央卸売市場に関する制度を改善するとともに、中央卸売市場以外の卸売市場についても統一的な法則を整備すべきであるとの要請が、生産者、消費者その他各方面から高まってきているのである。

こうした情勢にかんがみ、卸売市場制度改正の方向につき、中央卸売市場審議会において調査審議するなど広く各界の意見を求めつつ慎重な検討を重ねた結果、この際、中央卸売市場法を廃止し新たに中央卸売市場のみならず、その他の卸売市場をも含めて、その整備を計画的に促進するための措置、その適正かつ健全な運営を確保するための措置等を定めることが必要であると考え、この法律案を提出することにした。

この法律案の主な内容は、

  • (1)卸売市場の整備改善を長期の見通しに立って計画的に推進するための措置、
  • (2)中央卸売市場に関する規定の整備、
  • (3)地方卸売市場に関する規定、

である。地方卸売市場に関する規定は、中央卸売市場以外の卸売市場で、その施設が一定規模以上のものを地方卸売市場として、その開設及び卸売の業務は、条例で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならないものとし、また、地方卸売市場における売買取引について、

  • (1)買受人等に対する不当な差別的取扱いの禁止、
  • (2)せり売又は入札の原則、
  • (3)入荷数量の公表等を定めるとともに、開設者及び卸売業者に対する都道府県知事の監督処分等に関する規定を定めたものである。

この法律案は、昭和46年4月に公布されたので、東京都は、この法律の施行に伴い、東京都中央卸売市場条例案を同年9月の第3回都議会定例会に提出し、また、東京都地方卸売市場条例案及び東京都卸売市場審議会条例案を同年12月の第4回都議会定例会に提出し、それぞれの条例を昭和47年1月1日付で施行した。

東京都地方卸売市場条例案の提案理由のうち、条例制定の基本的な考え方は次のとおりである。

東京都の区域内における地方卸売市場は、現在自由な営業活動を行っているが、新法の規定による統一的な法制の整備を機会に、地方卸売市場における生鮮食料品等の集荷力の向上、生鮮食料品等の流通状況の把握及び一般的に理解しやすい条例の制定を基本において、おおむね、次のような必要最低限度の規制を行う必要がある。

  1. 法第55条等の規定に基づき、条例で定めるべき事項を定めたこと。
    (地方卸売市場の開設又はその廃止の許可、地方卸売市場における卸売の許可及び業務規程の変更の承認等)
  2. 地方卸売市場における公正な取引を推進する必要がある事項を定めたこと。
    (買受人の承認、せり売又は入札の原則、せり人の届出制、一定行為の禁止及び取引協議会の設置)
  3. 地方卸売市場の信用を保持する必要がある事項を定めたこと。
    (受託拒否の禁止、委託手数料以外の報償の収受の禁止及び代金決裁)
  4. 地方卸売市場における生鮮食料品等の流通情況を把握する必要がある事項を定めること。

(買受人の名簿の提出及び入荷数量の公表等)

ページの先頭に戻る

6.第一次卸売市場整備計画(昭和46年度~昭和55年度)

昭和47年の後半に入ると、農林省は、昭和46年度を初年度とし、昭和55年度を目標年度とする中央卸売市場整備計画の関係地方公共団体と協議して策定し、昭和47年1月31日公表し、同年7月10日東京都における中央卸売市場の開設区域を従来の23特別区の区域から東京都の全区域に拡大した。また、東京都においては、昭和46年度を初年度とし、昭和55年度を目標年度とする東京都卸売市場整備計画を定め、東京都卸売市場審議会の答申を得たうえ、同年12月23日公表した。

東京都卸売市場整備計画の基本方針は、次のとおりである。

  1. 中央卸売市場の整備計画
    東京都の中央卸売市場の取り扱う生鮮食料品は、人口の増加と食生活の多様化にともなって質量とも近年増加の一途をたどっている。これに対処するため市場施設の立体化等の整備を図ってきたが、既に過密の状態になり、効率的な施設整備をする余地は少なく、市場配置そのものも社会経済情勢に適応できなくなっている。
    このため、将来の東京都における円滑な生鮮食料品の流通を確保していくためには、周辺区部、三多摩地区の人口動態、需要の動向、道路交通条件等、都市計画との整合性を考慮した市場の再配置が必要である。
    一方、生産地においては出荷体制の組織化、大型化の傾向が著しく、これに対処していくために、消費地の需要をなるべく集中できる市場が望ましく、品揃え、価格の安定面でも有利である。反面東京都のような大都市では、市場機能を集中させることは、局地的な交通発生量の増大等都市機能を阻害する不利な面がある。
    この両者相反する問題を解決するためには水産物・青果物・食肉それぞれの流通の特性を考慮して市場を配置していかなければならない。
    水産物については、品揃え、鮮度の保持等の観点から分散させることは好ましくなく、また、衛生設備、冷蔵庫等に巨額な投資を必要とするので、なるべく集中させることが望ましい。
    青果物については、取扱量が大きく現物取引の傾向が強いので分散配置することが望ましい。このため、23特別区については市場機能を果しえない分場を整理・統合するとともに、都心部に立地する既設市場の過密化の緩和対策として消費人口70~100万人を対象とする市場を周辺区部に新たに5ヵ所配置し、また、三多摩地区については、今後の人口動態、道路整備に合わせ、周辺区部同様、消費人口70~100万人を対象とする市場を新たに4ヵ所配置する。
    食肉については、中央卸売市場による流通のみならず食肉センター、商社等による多元的な流通が行われているので、新たな市場の建設は見合せ、現在の時点では、既存の食肉市場の整備を図っていく。
    さらに、築地・神田の両市場は都心部に立地し、その取扱量が大きいため交通混雑・騒音・排気ガス等の公害をまねき都市機能を大きく阻害している現状にあり、そのうえ市場から出るゴミの処理・魚腸骨の処理等が公害問題を起こし、また下水処理施設についてもその限界を越えている状況にある。
    また、市場のような夜間から早朝にかけての勤務形態の職場では、労働力はますます逼迫し、これを確保することが非常に困難であり、人件費の上昇が流通コストを増嵩させる傾向にもあるので、機械化・省力化の設備を導入した近代的な市場の建設が必要である。

7.第二次卸売市場整備計画(昭和51年度~昭和60年度)

国は、昭和50年11月基本方針を、昭和52年4月に整備計画(51~60年度10ヵ年計画)をそれぞれ策定公表した。これに先立って東京都は昭和50年8月の東京都卸売市場審議会の答申「東京都の卸売市場整備計画の基本方針について」に基づき東京都中央卸売市場整備計画を策定したが、これが国の中央卸売市場整備計画に組み込まれている。

8.第三次卸売市場整備計画(昭和56年度~昭和65年度)

東京都は昭和56年度を初年度とし昭和65年度を目標年度とする卸売市場整備計画を策定するため昭和55年3月に東京都卸売市場審議会に東京都の卸売市場整備基本方針について諮問し、同年11月にほぼ現行整備計画を踏襲する内容の中間答申を得、次いで昭和56年3月に大井市場及びこれに関連する事項について最終答申を得ている。それに基づいて昭和56年度以降の東京都卸売市場整備計画を策定し、昭和57年3月31日公表した。

9.第四次卸売市場整備計画(昭和61年度~昭和70年度)

東京都は昭和61年度を初年度とし昭和70年度を目標年度とする第四次東京都卸売市場整備計画を策定し、昭和61年12月8日に公表した。

それによると、多摩地域については、第三次整備計画で定めた青果民営地方卸売市場の中央卸売市場化計画はとりやめ、既存の地方卸売市場を活用することにした。

また、多摩地域の水産市場については、引き続き中央卸売市場を一市場計画化することとしたが、第三次整備計画では地区を多摩西部としていたものを、第四次整備計画では多摩全域を対象に広く適地を捜すこととし、表現を多摩地区市場に変更した。

10.第五次卸売市場整備計画(平成3年度~平成12年度)

東京都は平成3年度を初年度とし平成12年度を目標年度とする第五次卸売市場整備計画を策定し平成3年11月27日に公表した。

それによると、多摩地域については、中央卸売市場の設置を目途としながら、当面の施策として、青果地方卸売市場の施設整備の支援強化等必要な措置を検討することとし、又、食肉市場については既存の民営市場を活用し、その機能が十分に発揮できるよう対応していくこととなった。

11.第六次卸売市場整備計画(平成8年度~平成17年度)

東京都は平成8年4月4日に東京都卸売市場審議会から答申された「東京都卸売市場整備基本方針」を踏まえて平成8年度を初年度とし、平成17年度を目標年度とする第六次卸売市場整備計画を策定し、平成8年11月29日に公表した。

それによると、青果地方卸売市場については、平成7年1月に示された「多摩地域青果中央卸売市場整備基本構想」を具体化する中で、統合を図っていくが当面は施設整備の助成を継続していくものとした。また水産市場については、中央市場化が商圏調整等から困難であるため、既存の4民営市場の施設整備を引き続き助成していくものとし、食肉市場については、取扱高の減少など経営環境が悪化しているが、市場機能の維持ができるよう適切な指導を行うこととした。

12.第七次卸売市場整備計画(平成13年度~平成22年度)

東京都は平成13年4月18日に東京都卸売市場審議会から答申された「東京都卸売市場整備基本方針」を踏まえて平成13年度を初年度とし、平成22年度を目標年度とする第七次東京都卸売市場整備計画を契約を策定し、平成13年12月25日に公表した。

それによると、多摩地域の青果市場については、中央卸売市場に相応しい取扱規模の市場を設置することや適地の確保が困難となっていること、及び地方卸売市場の中にも集荷力のある市場が育っていることなどを考慮し、新たな中央卸売市場については今後の長期的課題とし、当面、整備を見送るとした。また、既存の青果市場については、施設整備事業費補助制度の充実により支援を行っていくとともに、6地方卸売市場を中核的地方卸売市場とし、国の定める支援を行っていくこととした。また、水産市場については、民営地方卸売市場の果たす公共的役割を踏まえ、今後とも施設整備事業費補助制度により支援することとした。

13.第八次卸売市場整備計画(平成17年度~平成22年度)

東京都は平成17年4月26日に東京都卸売市場審議会から答申された「東京都卸売市場整備基本方針」を踏まえて平成17年度を初年度とし、平成22年度を目標年度とする第八次卸売市場整備計画を策定し、平成17年11月22日に公表した。

それによると、多摩地域の青果物流通については、中央卸売市場の新設を認めないという国の卸売市場整備基本方針を踏まえ、中央卸売市場の整備ではなく、地方卸売市場の連携強化により、安定的な供給体制の実現を図ることとし、地方卸売市場に対して、一層の規制緩和や品質管理の高度化などを図るとしている。また、多摩の地場産品の流通など、青果物の産地としての地域特性を活かした生産・消費の連携が進められるよう、支援していくこととした。

青果市場については、今後とも施設整備事業費補助制度等により支援するとともに、6地方卸売市場を国の「地域的拠点市場」として位置付け、支援を行っていくこととした。

水産市場については、今後とも施設整備事業費補助制度等により支援することとした。

14.第九次卸売市場整備計画(平成23年度~平成27年度)

東京都は平成23年5月31日に東京都卸売市場審議会から答申された「東京都卸売市場整備基本方針」を踏まえて平成23年度を初年度とし、平成27年度を目標年度とする第九次東京都卸売市場整備計画を策定し、平成24年2月1日に公表した。

それによると、地方卸売市場は、中央卸売市場とネットワークを形成し、相互に補完しながら運営されていることから、地方卸売市場の整備は、東京都卸売市場整備計画の考え方に基づき、食の安全・安心確保の観点等から、中央卸売市場と同様に進めていくこととした。特に多摩地域においては、地方卸売市場が生鮮食料品等流通の中心的役割を果たしていることを踏まえ、引き続き、東京都は地方卸売市場の施設整備等を支援していくこととした。

水産市場については、今後とも施設整備事業費補助制度等により支援することとした。青果市場については、今後とも施設整備事業費補助制度等により支援するとともに、引き続き、国の地域拠点市場制度も活用することとした。

15.第十次卸売市場整備計画(平成28年度~平成32年度)

東京都は平成28年9月13日に東京都卸売市場審議会から答申された「東京都卸売市場整備基本方針」を踏まえて、平成28年度を初年度とし、平成32年度を目標年度とする第十次東京都卸売市場整備計画を策定し、平成29年2月10日に公表した。

それによると、地方卸売市場が、公共的役割を踏まえ、都民に生鮮食料品等を円滑かつ安定的に供給する役割を引き続き果たしていくことができるよう、施設整備等に対する支援を行っていくこととした。

多摩地域の水産市場及び青果市場については、今後とも施設整備事業費補助制度等により支援することとした。

ここからサイトのご利用案内です。

サイトのご利用案内ここまでです。