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花き市場

地方卸売市場の沿革

1.明治時代~昭和6年頃まで

明治維新後、市場に関する問屋・仲買及び組合はすべて解散され、又諸制度の改革、経済事情の急変等のため、府下の市場は一時低迷した。

東京府は、初めこれに対する諸施策を行わなかったが、明治10年6月から、市場の繁栄、商業の保護に注意し、府下営業の者を相互補益し、組合永続の方法を立てさせる趣旨により、「魚鳥並青果市場及問屋仲買営業例規税則」を公布し、これによって市場の数を定め、問屋仲買に鑑札を与える等詳細な規定を設けて市場の保護発達を図った。

明治21年における府下の市場数は、次のとおりである。

  • 魚市場11
  • 青物市場15
  • 古着市場3
  • 雑市場(米穀・肥料・鳥卵)4

その後、明治29年11月に至って、市場の取締は、交通衛生等の関係から警視庁で行うことを適当とし、府の魚鳥市場例規を廃止すると同時に警視庁は庁令第48号をもって食品市場取締規則を発布し、以来取締は専ら同庁で行うこととなった。

警視庁の取締は、食料品の市場に限っているため、それ以外の市場については、府の取締を受ける必要があるという見地から、明治31年1月府令第1号をもって新たに市場規則を策定し、その後数次の改正を経て今日に及んでいる。

上述の本府規則によって認可を受けたもののうち、花き卸売市場関係をあげると次のとおりである。

もっとも、このうち、花き卸売市場以外に市場の認可を受けた業種は、綿織物・絹織物・毛織物・生糸・桑葉・砂糖・和洋家具什器・和洋酒・既製洋服等がある。

大正14年 毎日開市 飛鳥山生花市場
大正15年 京浜生花市場
東京生花市場
日本橋生花市場
昭和2年 千住生花市場
芝生花市場
南葛園芸市場
昭和5年 下谷生花市場
大塚生花市場
新宿生花市場
昭和6年 氷川生花市場

〔参考〕
府下の営利的花き栽培は、いずれの時代から始まったか詳かでないが、今から二百年前に、西新井(当時の南足立郡)の夏菊・堀切(当時の南葛飾郡)の花菖蒲・大久保(当時の豊多摩郡)のつつじがすでに農家の副業として栽培されたところを思えば、その来歴の相当古いことがわかる。

明治維新後、西洋文明の輸入とともに各種の洋種の花きが伝来し、花き栽培は漸次さかんとなった。特に欧州大戦の好況時代は勿論、震災後の不況時代に及んでも花きの需要は益々増加し、従ってその栽培等は長足の進歩を遂げたのである。

露地栽培の多いものの順は、南葛飾郡(亀戸、大島、寺島方面)、北多摩郡(武蔵野、三鷹方面)、南足立郡(千住、西新井方面)、荏原郡(蒲田・大崎方面)、北豊島郡(西巣鴨、王子、練馬方面)である。
以上の記述は、昭和10年に発行された「東京府史・行政編第2巻・第3巻」のなかから、花き卸売市場に関係ある部分を抜粋したものであるが、推測するに、明治30年代の後半即ち旧憲法の思想が定着し、日本の産業革命が進行した頃から、欧米の風潮が国民の日常生活の中にまで浸透し、公園の桜の木の下で酒を汲み交わす慣行に加えて、大都市においては、部屋のテーブルの上に盛花を置いて酒を飲む風習が流行するとともに各種の洋種の花きが輸入されてガラス室栽培が普及し、その生産額が増加した。その結果の一つとして、昭和6年4月東京府から公認を得た東京生花商組合の創立を記念し、各生産者団体及び都内花き卸売市場等の協力のもとに、50台の花自動車が市内を行進し、市民に花を愛し親しませようとした。この間にあっても、日本古来の緑日花(入谷鬼子母神境内のアサガオ市、浅草観音の名物のホオズキ市等)、からげ(仏花・一輪ざし)、華道による花き等の消費が中心であったことは勿論である。

大正7年第一次大戦が終わる頃になると、物価が高騰して市民の生活が苦しくなり、全国各地で米騒動が起こったのを契機に、大正12年3月中央卸売市場法が制定され、法のねらいは、

  • (1)卸売市場の施設を完備する。
  • (2)卸売業務を行う者を整理統合する。
  • (3)卸売市場における取引を公正にし、合理化することによって消費者に対して安心して買える野菜、果実、水産物等の日用品を供給するとともに生産者に対しては、安心して出荷できる場所を提供することである。

この法律が制定された当時においては、花き流通は生産者・問屋・小売業者の形態で行われていたが、大正12年9月の関東大震災によって問屋が火災にあい、中央卸売市場法の制定の影響も受けて市場形態に発展した。また、中央卸売市場法によって取扱うことのできる物品は、魚類、肉類、鳥卵類、野菜、果実が主なもので、それ以外の日用品、例えば穀物、切花、木炭、牛乳等も取扱うことができたが、生鮮食料品に比較して切花類等の取扱数量が少なかった関係もあって、都内の花き卸売市場は、中央卸売市場法による市場としてではなく、東京府が定めた市場規則によって市場の認可を受け、昭和6年までに11の花き卸売市場が誕生したのである。

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2.昭和6年~昭和30年頃まで

昭和6年から昭和20年までは、満州事変(昭和6年9月)、日中戦争(昭和12年7月)、太平洋戦争(昭和16年12月)が起こり、日本は戦争に突入した暗い時代で、食糧増産の要請が強まり、それとともに花きの生産資材の入手が困難となり、花きの生産が減少した。特に、昭和16年9月不要不急作物付制限規則が施行されてから花きも統制を受けたので、花き卸売市場は休業状態に追いこまれたものと思われる。

昭和25年になると、戦争中の経済統制規則が全面的に解除され、花きの生産は平和産業の一つとしてさかんになり、花き卸売市場に活気がみなぎるようになった。

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3.昭和30年~東京都地方卸売市場条例(花きを除く)施行まで

昭和30年代に入ると、日本の経済は復興して戦前の水準を超え、さらに池田内閣の所得倍増政策によって高度成長し、そのひずみのあらわれとして生鮮食料品の価格が高騰し始め、東京都にも人口が過度に集中し、区部周辺及び三多摩地区の農地は宅地に転用されて環境破壊が進行した反面、国民所得が向上し、消費生活の安定を背景として花き消費の増大の現象があらわれた。特に都心におけるビルラッシュや中高層住宅の出現によって観葉植物が珍重され、これに併行して従来からの切花類中心の花き卸売市場に加えて、観葉植物中心の鉢もの市場が出現したのが顕著な例である。

このような現象に対して、旧態依然の花き卸売市場に施設面や取引面に対する近代化の要請が強まるとともに、昭和38年4月には農林省が花き出荷規格を定め、同年9月に全国花き生産流通協議会が設立されて

  • (1)花きに関する生産技術及び経営の改善。
  • (2)花きの荷造り及び出荷の改善。
  • (3)花き卸売市場及びその取引の改善。
  • (4)花き消費の増進について種々討議を重ねた。

この頃になると、都内の花き卸売市場の数も40市場となり、その取扱高も急激な伸びを示した。(昭和35年を 100とすると、昭和40年は220となる。)

昭和40年、国は都道府県を通じて、花き卸売市場の施設面や取引面に関する実態調査を行い、昭和41年東京都においても花きの需要と流通の側面から、

  • (1)花きの生産動向、
  • (2)花きの消費動向、
  • (3)東京都における花きの価格、
  • (4)東京都における花きの流通構造、
  • (5)都内生花市場の機能と実態、
  • (6)東京都花き小売店の分布と実態について調査した。

その後も引き続き同様の調査が実施された。
昭和45年、花き振興全国大会が開催され、大会決議事項として

  • (1)花き園芸振興に関する基本法の制定、
  • (2)花き流通機構の整備に関する法制化、
  • (3)花き消費拡大組織の強化と援助措置の制定が採択された。

国においても、古米問題にみられるように農産物の過剰傾向、貿易の自由化による国際競争の激化などによって農産物の生産に不安がもたれている中にあって、花きが将来を期待される成長部門として見直され、農家の生産意欲が極めて旺盛で、振興産地における産地形成の進展や花き部門に対する資本投資の集中化などが進められ、農業の中における花き部門の地位も急速に高まりつつあると認識するとともに、都市における環境破壊から住民を守るため強力な緑化政策を実施することとなった。

そこで、国は中央卸売市場法の抜本的な改正の気運が熟したものと判断し、昭和45年4月第63回国会に卸売市場法案を提出した。同法案の提案理由(原文のまま)は次のとおりである。

生鮮食料品等〔(この用語の定義は、野菜、果実、魚類、肉類等の生鮮食料品その他一般消費者が日常生活の用に供する食料品(一般消費者の日常生活と密接な関係を有する農畜水産物で政令で定めるものを含む。)をいい、政令指定品目として花きが予定されている。)〕を取り扱う卸売市場は、多数の農林漁業者に対し、安定的な販路を提供するとともに、都市の消費者にとって日常食料品の配給機構の中核となるという重要な役割を果しておりますが、近年、卸売市場をめぐる諸事情は、都市化の進展、消費の高度化、産地の大型化、小売業の近代化等急激に変化しつつあります。このような動向に対応して生鮮食料品等の生産および流通の円滑化を図るため、中央卸売市場に関する制度を改善するとともに、中央卸売市場以外の卸売市場についても統一的な法制を整備すべきであるとの要請が、生産者、消費者その他各方面から高まってきているのであります。

こうした情勢にかんがみ、卸売市場制度改正の方向につき、中央卸売市場審議会において調査審議するなど広く各界意見を求めつつ慎重な検討を重ねた結果、この際、中央卸売市場法を廃止し、新たに中央卸売市場のみならず、その他の卸売市場を含めて、その整備を計画的に促進するための措置、その適正かつ健全な運営を確保するための措置等を定めることが必要であると考え、この法律案を提出することとした。
この法律案の主な内容は、

  • (1)卸売市場の整備改善を長期の見通しに立って計画的に推進するための措置。
  • (2)中央卸売市場に関する規定の整備。
  • (3)地方卸売市場に関する規定である。

地方卸売市場に関する規定は、中央卸売市場以外の卸売市場で、その施設が一定規模以上のものを地方卸売市場として、その開設及び卸売の業務は、条例で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならないものとし、また、地方卸売市場における売買取引について、買受人等に対する不当な差別的取扱いの禁止、せり売又は入札の原則、入荷数量の公表等を定めるとともに、開設者及び卸売業者に対する都道府県知事の監督処分等に関する規定を定めたものである。

この法律案は、昭和46年4月に公布されたので、東京都は、この法律の施行に伴い、東京都中央卸売市場条例案を同年9月の第3回都議会定例会に提出し、また、東京都地方卸売市場条例案及び東京都卸売市場審議会条例案を同年12月の第4回都議会定例会に提出し、それぞれの条例を昭和47年1月1日付で施行した。

東京都地方卸売市場条例案の提案理由のうち、条例制定の基本的な考え方は次のとおりである。
東京都の区域内における地方卸売市場は、現在自由な営業活動を行っているが、新法の規定による統一的な法制の整備を機会に、地方卸売市場における生鮮食料品等の集荷力の向上、生鮮食料品等の流通事情の把握及び一般的な理解しやすい条例の制定を基本において、おおむね、次のような必要最小限度の規制を行う必要がある。

  1. 法第55条等の規定に基づき、条例で定めるべき事項を定めたこと。
    (地方卸売市場の開設又はその廃止の許可、地方卸売市場における卸売の許可及び業務規程の変更の承認等)
  2. 地方卸売市場における公正な取引を推進する必要がある事項を定めたこと。
    (買受人の承認、せり売又は入札の原則、せり人の届出制、一定行為の禁止及び取引協議会の設置)
  3. 地方卸売市場の信用を保持する必要がある事項を定めたこと。
    (受託拒否の禁止、委託手数料以外の報償の収受の禁止及び代金決済)
  4. 地方卸売市場における生鮮食料品等の流通状況を把握する必要がある事項を定めたこと。

(買受人の名簿の提出及び入荷数量の公表等)

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4.第一次卸売市場整備計画(昭和46年度~昭和55年度)

昭和46年の後半に入ると、農林省は、昭和46年度を初年度とし、昭和55年度を目標年度とする中央卸売市場整備計画(花きを除く。)を関係地方公共団体と協議して策定し、昭和47年1月31日作成し、同年2月10日公表した。また、同年7月10日東京都における中央卸売市場の開設区域を従来の23特別区の区域から東京都の全区域に拡大した。

東京都においても、昭和46年度を初年度とし、昭和55年度を目標年度とする東京都卸売市場整備計画(花きを除く。)を定め、東京都卸売市場審議会の答申を得たうえ、同年12月23日公表した。

昭和48年4月12日卸売市場法施行令(政令)の第2条(地方卸売市場の施設の最低規模が改正されて「花きの卸売市場の面積200平方メートル」が加えられ(昭和49年4月1日施行)、また、同日付で卸売市場施行規則(省令)も一部改正されて、中央卸売市場の取扱品目として花き部が追加された(昭和48年4月12日施行)。この政省令の改正に伴い、農林省は、昭和46年度を初年度とし、昭和55年度を目標年度とする花きについての中央卸売市場整備計画を関係地方公共団体(6団体)と協議して作成し、昭和48年9月14日公表した。

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5.花き業界の動きと花き関係東京都地方卸売市場の規定整備施行まで

昭和48年7月都内花き卸売市場の関係業者団体及び生産者団体から、東京都に対し、花き公認市場の整備に関する請願が都議会に提出された。その要旨は次のとおりである。

〔花き卸売市場関係業者団体〕

  1. 花きを取扱品目とする中央卸売市場をすみやかに開設して花き流通の合理化を図ること。
  2. 現存する花き市場の整備統合について積極的に指導を行うとともに、私たちを中央卸売市場の花きの卸売人として育成すること。
  3. 花きの中央卸売市場は都内の主要位置数箇所に設け、できるだけ花き専門の卸売市場とすること。
  4. 現状において中央卸売市場の卸売人が花きを扱うことは、花き流通に混乱をきたすことが危惧されるので、業界との事前調整を十分行うこと。


〔花き生産者団体〕
都民の増加する花き需要に対処し、花き流通の近代化を図るため、すみやかに卸売市場法に基づく公設市場を整備されたい。
理由

  1. 都内における花き生産は、全国第5位を占め、さらに年々増加の傾向にあり、都下農業においても主要な地位を占めている。しかし、現在の花き市場は、都内に多数分散し、その経営も零細なものが多く、取扱い能力において既に限界に達している状態である。このため、市場相場は常に不安定で市場間の価格差が大きく、花き流通の近代化が強く要請されている。
  2. 今回、卸売市場法の制定によって花きが取扱品目に加えられたことに伴い、大阪府等主要都市においても花き市場の整備が進められようとしている。

そこで、東京都は、同年8月花き卸売市場について詳細な実態調査を行い、関係条例規程の整備、花き卸売市場の整備計画、花き卸売市場の許可事務等についての執行体制の整備を図るとともに諸般の準備を整え、同年12月の第4回都議会定例会に政省令の改正に伴う東京都地方卸売市場条例の一部を改正する条例案を提出し、同条例を昭和49年4月1日付で施行した。また、同年12月の同定例会会期中に花き公設市場の整備に関する請願も採択された。

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6.花き関係第一次卸売市場計画東京都分(昭和49年度~昭和55年度)

昭和49年3月東京都は、昭和49年度を初年度とし、昭和55年度を目標年度とする花きについての東京都卸売市場整備計画を定め、東京都卸売市場審議会の審議を得たうえ、同年3月30日作成し、同年4月11日公表した。

東京都卸売市場整備計画(花き)における卸売市場の適正な配置の基本方針は、次のとおりである。
最近における花きの生産および消費の動向に対応し、花きの流通機構の整備を図るとして、昭和46年6月30日に、卸売市場法の対象となる「一般消費者の日常生活と密接な関係を有する食料品以外の農畜水産物」として「花き」が規定された。
その後、昭和48年4月12日に、花きに係る地方卸売市場の施設の最低規模が定めれるとともに、中央卸売市場の取扱品目の部類としての「花き部」の設定その他の規定化が行われた。
そこで花き流通の現状をみると、都内には45の花き市場が存在し、これらの民営市場によって、全国の流通量の3分の1が取り扱われている。
一方、都民の花き消費が家計支出に占める比重は、毎年一定割合を占めてはいるものの、野菜果物などの生鮮食料品と比べると低くなっている。

このような実態をふまえ、東京都としては、当面、民営卸売市場を、卸売市場法等に適合するよう措置するとともに、法の目的達成に資するよう必要な指導等を行う。

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7.第二次卸売市場整備計画(昭和51年度~昭和60年度)

花き中央卸売市場の設置については、特に、東京都における流通の実態、都市計画上の道路整備状況等を考慮するとともに、昭和49年7月に設置した東京都花き卸売市場近代化懇談会(都4開設者16買受人19および都内生産者3)の機関を通じ、花き卸売市場施設の整備および取引業務の改善等に十分調整を図っており当面その設置地区は、区部・・・西部(板橋)、北部(北足立)、東部および南部地区の4市場。多摩・・・多摩南部および多摩西部地区の2市場となっている。

花きは、法令関係規定整備の遅れから整備計画も後追いとなったもので、この計画により青果・水産・食肉と一緒になり、特に花き市場の中央卸売市場化が初めて計画に盛りこまれたことが特筆される。
なお、用地事情および花き流通の性格から青果市場と併設することとなっている。

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8.第三次卸売市場整備計画(昭和56年度~昭和65年度)

東京都は昭和56年度を初年度とし昭和65年度を目標年度とする東京都卸売市場整備計画を策定し、昭和57年3月31日公表した。
内容については、原則的に第二次卸売市場整備計画を踏襲したものであるが、花きについて従前との違いは、各中央卸売市場花き部に切花の他鉢物卸売市場を収容すること、また、杉並、世田谷地区にも花き中央卸売市場の必要があり、今後引き続き検討するとしたことである。

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9.第四次卸売市場整備計画(昭和61年度~昭和70年度)

東京都は昭和61年度を初年度とし昭和70年度を目標年度とする、第四次東京都卸売市場整備計画を策定し、昭和61年12月8日公表した。
それによると、花き市場の中央卸売市場化計画については、区部では第三次整備計画で計画されていた北足立、大井(仮称)、板橋、葛西の四市場に、新たに世田谷地区市場を追加した。
また、多摩地域においては、第三次整備計画で多摩東部地区市場、多摩西部地区市場の二市場を建設することになっていたものを、多摩地区市場一市場に変更した。

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10.第五次卸売市場整備計画(平成3年度~平成12年度)

東京都は、平成3年度を初年度とし平成12年度を目標年度とする、第五次東京都卸売市場整備計画を策定し、平成3年11月27日公表した。
それによると、区部における花き中央卸売市場(板橋、葛西、世田谷の3市場)の新設を進め、順次、花き市場を収容することとし、又、多摩地域においては適地確保等困難な状況はあるが、中央卸売市場の設置を目途とすることになった。

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11.第六次卸売市場整備計画(平成8年度~平成17年度)

東京都は、平成8年度を初年度とし平成17年度を目標年度とする、第六次東京都卸売市場整備計画を策定し、平成8年11月29日に公表した。
それによると、区部においては世田谷市場に花き部を新設するのに伴い、5民営地方卸売市場を統合することとし、多摩地域においては、中央市場化が適地確保や事業採算性などの面で困難であるが、条件が整った段階で中央卸売市場の設置を進めるものとした。

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12.第七次卸売市場整備計画(平成13年度~平成22年度)

東京都は、平成13年度を初年度とし、平成22年度を目標年度とする第七次東京都卸売市場整備計画を策定し、平成13年12月25日に公表した。
それによると、多摩地域の花き市場については、適地の確保や取扱規模等の問題を考慮し、中央卸売市場としての整備は行わず、今後は、地方卸売市場の活性化が図れるよう支援を行っていくこととした。

13.第八次卸売市場整備計画(平成17年度~平成22年度)

東京都は、平成17年度を初年度とし、平成22年度を目標年度とする第八次東京都卸売市場整備計画を策定し、平成17年11月22日に公表した。
それによると、多摩地域の花き市場については、引き続き、地方卸売市場の活性化が図れるよう支援するとした。

14.第九次卸売市場整備計画(平成23年度~平成27年度)

東京都は、平成23年度を初年度とし、平成27年度を目標年度とする第九次東京都卸売市場整備計画を策定し、平成24年2月1日に公表した。
それによると、花き市場については、地方卸売市場としての活性化が図れるよう支援することとした。

15.第十次卸売市場整備計画(平成28年度~平成32年度)

東京都は、平成28年度を初年度とし、平成32年度を目標年度とする第十次東京都卸売市場整備計画を策定し、平成29年2月10日に公表した。
それによると、花き市場については、引き続き都民に円滑かつ安定的に供給する役割を果たしていくことができるよう、支援することとした。

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