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きゅうりの原産地を不適正表示して販売した事件への対応について

平成24年4月27日
東京都中央卸売市場

農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)に違反する行為が確認され、本日、同法第19条の14第1項の規定に基づき、改善の指示が行われたところです。
これを受けて中央卸売市場は、違反した事業者が中央卸売市場の仲卸業者であり、市場流通に対する消費者の信頼を揺るがす違反行為であるため、厳正な処分を実施するとともに、全市場での再発防止を徹底してまいりますので、お知らせします。

1.違反事業者

東京都中央卸売市場 北足立市場 青果部仲卸業者
株式会社 大兼文喜
代表取締役 高橋道哉

  • 違反内容は、平成24年4月27日福祉保健局資料「きゅうりの原産地を不適正表示して販売した事業者に対するJAS法に基づく指示について」のとおり

2.今後の対応

  • (1)違反事業者に対しては、市場の開設者として詳細を確認のうえ、行政手続条例等に定める手続きを経て、速やかに厳正な処分を行います。
  • (2)再発防止に向け、直ちに以下の取組を行います。
    • ア.全市場を対象に、安全・品質管理者を招集し、各市場における産地表示に関する総点検を実施
    • イ.各市場において、業界と一体となって、法令順守の監視等を行うコンプライアンス委員会を設置
    • ウ.都が主催し、全販売担当者に対する再発防止に係る研修を継続的に実施

お問い合わせ

中央卸売市場事業部業務課
電話:03-5320-5763

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