地方卸売市場とは、日常生活に欠くことのできない生鮮食料品や花きの卸売をする一定規模(※1)以上の施設を有する市場で、地方公共団体、協同組合、民間会社等が、卸売市場法(昭和46年7月1日施行)及び東京都地方卸売市場条例(昭和47年1月1日施行)に基づき、知事の許可を受けて開設するものをいう。
中央卸売市場との基本的な相違点は、市場を開設することができる者が中央卸売市場の場合は地方公共団体(※2)に限定されており、また、農林水産大臣の認可を受けなければならない点などであるが、生鮮食料品等の円滑な流通を確保するための物流拠点という意味においては、地方卸売市場も中央卸売市場と同様の役割を担っている。
※1 地方卸売市場に必要とされる卸売場の面積
1) 青果物:330 平方メートル以上
2) 水産物:200 平方メートル以上
3) 花き:200 平方メートル以上
※2 中央卸売市場を開設することができる者
1) 都道府県
2) 人口おおむね20万人以上を有する市
3) 地方自治法第284 条規定の要件を備えた一部事務組合又は広域連合 |