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平成24年度 被災地農水産物流通支援制度に関するよくある質問と回答

(平成25年1月18日更新)

1.対象者について

Q

対象県にある卸売市場の卸売業者や仲卸業者が、都内卸売市場に農水産物の出荷を行った場合、本制度の対象となりますか。

A

都内の中央卸売市場・地方卸売市場に出荷を行っており、その他の条件を満たしていれば、本制度の対象となります。

Q

本制度の対象となる県について、岩手・宮城・福島の3県とした理由を教えて下さい。

A

東日本大震災以前と比較して、他県より被害が大きく、現在も都内の各卸売市場への入荷量が著しく減少していることや、風評被害等の影響によって他地域と比べて卸売価格が著しく低いこと等を基準として選定しました。

Q

青果部については、出荷者が卸売業者に委託した物品のみが対象となっていますが、水産物部については、買付品を含む全ての物品が対象となっています。なぜですか。

A

本制度について買付品を対象とした場合、買付による集荷が増加し、卸売業者の利益率を低下させる可能性があります。これは、東京都の健全な市場運営上、好ましくありません。
ただし、水産物については、買付による集荷の割合が高いことから、買付品についても制度の対象とすることが、制度の効果を高めるうえで必要です。
これらのことから、青果物については委託品のみ、水産物については、委託品及び買付品を制度の対象としています。

Q

青果部の対象品目について、「つけ物、鳥卵その他の食料品」を対象外とする理由は何ですか。

A

本制度は、卸売業者が出荷者に対して支出する既存の制度である、「出荷奨励金制度」を参考に制度を構築してきました。このため、出荷奨励金制度の対象である野菜・果実のみを制度の対象としています。

Q

青果部において、本制度の対象とならない「その他の食料品」とは何ですか。

A

「その他の食料品」とは、東京都中央卸売市場条例施行規則別表第2に記載している、以下の物品です。
豆加工類(味噌加工品、煮豆加工品、納豆及び豆腐(パック入り)
めん類(うどん、そば、中華そば、スパゲツテイ、マカロニ及びビーフン)
鳥卵、鶏卵、干わかめ、干ひじき、調理冷凍加工品、もち(真空包装)及びうご
これらは本制度の対象とはなりません。

Q

青果部において、本制度の対象となる「野菜又は果実」の定義は何ですか。

A

本制度の対象となる「野菜又は果実」については、東京都が卸売業者の報告に基づき毎月公表する、市場統計情報の品目分類によります。
なお、市場統計情報については、下のアドレスに掲載しています。

Q

青果部において、本制度の対象となる「野菜又は果実」の品目一覧を知りたい。

A

本制度の対象となる野菜・果実の品目につきましては、下の「青果部 対象品目(野菜・果実)一覧」をご覧下さい。

Q

青果部において、品目によっては、卸売業者の野菜部・果実部の両方に出荷しているものがある。この場合、野菜・果実のどちらとして申請すればよいですか。

A

Q1-7に掲載した「青果部 対象品目(野菜・果実)一覧」により、その品目が野菜又は果実のどちらに分類されるかを確認し、それに従って申請して下さい。

Q

水産物部において、出荷者が出荷した金額のうち、卸売業者が都外で卸売した金額(卸売業者の「兼業業務」取扱分)は本制度の対象外となっていますが、なぜですか。

A

卸売業者の「兼業業務」取扱分は、都内卸売市場に上場されない物品です。本制度は、都民の食生活の安定に資することを目的のひとつとしているため、「兼業業務」取扱分は制度の対象外としています。

Q

水産物部における、卸売業者の「兼業業務」取扱金額について、出荷者が申請時に知るためにはどうしたらよいですか。

A

出荷者が、自らが取引している卸売業者に、対象となる金額について個別に問い合わせる必要があります。

Q

対象期間を、平成24年2月1日から平成25年1月31日までとしている理由は何ですか。

A

平成23年度 被災地農水産物流通支援金の対象期間を平成24年1月31日までとしていたため、その翌日を始期としました。
終期は、東京都の会計制度上、平成24年度中に交付決定手続きを行なう必要があることから、申請・審査に掛かる期間を考慮して、平成25年1月31日としています。

Q

対象期間の基準日について、委託品の場合、「出荷者が出荷した日」でなく、「卸売業者が販売を完了した日」を基準とするのはなぜですか。

A

出荷者からの申請を審査する際、出荷金額について卸売業者に照会を行います。このため出荷者と卸売業者の間で、対象期間について基準を統一する必要があります。
卸売業者が販売を完了した日(販売日)は、受託契約約款に基づき卸売業者が出荷者に発行する売買仕切書に記載されているものです。このため、出荷者と卸売業者双方が参照するのに適当であることから、委託品の場合の対象期間については、販売日を基準としています。

Q

なぜ最低出荷金額を設けるのですか。

A

本制度の目的のひとつは、都民の食生活の安定に資することです。このため、都内卸売市場に一定以上の出荷を行った出荷者に対し支援金を交付することが、本制度の目的に照らし適当であることから、最低出荷金額を設定しました。

Q

東日本大震災の発生後、本制度の申請までの期間に、すでに復興のために事業を実施していますが、本支援金を既に実施した事業の経費に充てることは、使途として認められますか。

A

認められます。例えば、震災直後の被害復旧に要した費用への充当、風評被害解消のために実施したPR事業経費への充当なども、使途として認められます。

Q

支援金を受け取った場合、使途について東京都への報告は必要ですか。

A

東京都への報告は必要ありませんが、本制度の実施主体である都中央卸売市場が、支援金を受けた方に対して、必要に応じて使途等を確認させていただく場合があります。

Q

必ず申請書に記入した使途に使わなければいけないのですか。

A

支援金の受領者は、申請書に記入した使途に基づき、農水産業の復興に資するよう使う必要があります。
交付決定を受けた後に、「被災地農水産物流通支援金交付申請書に記載した使途に基づき、農水産業の復興に資するよう使用します。」と記載した、「被災地農水産物流通支援金交付請求書」により、支援金の交付を請求して頂きます。

Q

本支援金を受けた者が、国の会計検査や、東京都による監査の対象となることはありますか。

A

対象とはなりません。ただし、制度の実施主体である都中央卸売市場が、支援金を受けた方に対して、必要に応じて使途等を確認させていただく場合があります。

Q

申請書に記入した使途と異なる目的に使用した場合、罰則はあるのですか。

A

農水産業の復興に資するという制度の目的に合致しない使途に使用されていることが判明した場合、都は、支援金を受けた者に対し、支援金の交付について一部又は全部を取消し、金額の返還を求めることがあります。

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2.支援金の交付金額

Q

水産物は千分の12(1.2%)、野菜は千分の14(1.4%)、果実は千分の7(0.7%)という交付率の根拠は何ですか。

A

交付率については、卸売業者が出荷者に対して支出する、出荷奨励金制度の交付率を参考に設定しました。

Q

支援金の総額が予算を超えた場合、1件当たりの支援金額が減額となる可能性があるとのことですが、今のところその可能性はあるのですか。

A

本制度に係る予算の見積もりにあたっては、被災地各県からの出荷実績及び被災後の出荷状況を勘案して積算しました。しかし、その後の出荷の回復や、申請状況等によっては、交付すべき支援金の総額が予算を超え、1件あたりの支援金額が減額となる可能性があります。

Q

出荷金額について、出荷者の申請と、卸売業者からの報告に、大きな差がある場合はどのように支援金を算定するのですか。

A

東京都は、出荷者及び卸売業者に適宜照会し、内容を十分審査して、交付決定を行ってゆきます。その際、必要に応じて、出荷者からも金額の算定根拠書類を提出して頂く事があります。

Q

申請者が農協・漁協などである場合、自団体の下部団体又は組合員の被災証明書類があれば、申請者自身の書類の代わりとして認められるとのことですが、自団体の下部団体又は組合員のうち、どの程度の被災があれば本制度の対象となりますか。

A

自団体の下部団体又は組合員のうち、ごく一部でも被災した事実の証明があれば、本制度の対象となります。団体における被災者の割合や、被災の度合いにより、交付率や交付額を減額することはありません。

Q

出荷者が法人である場合について、法人としての被災証明書類が無い場合は、代表者の被災証明書類でも必要書類として認められますか。

A

申請者に中小企業が多い事情を考慮し、申請者が法人の場合、代表者個人の被災証明書類でも、本制度の必要書類として認めます。ただし、代表者以外の役員や、従業員の被災証明書類は、本制度の必要書類としては認めません。

Q

出荷者の取引先や、関連企業の被災証明書類でも本制度の必要書類として認められますか。

A

それらは本制度の必要書類としては認められません。

Q

テナントビルや卸売市場など、自己のものでない建物内に施設を借り受け、所在地を置いているケースがあります。この場合、テナントビルなどの建物が被害を受けた場合、建物の所有者の被災証明書類は本制度の必要書類として認められますか。

A

それらは本制度の必要書類としては認められません。

Q

出荷者(個人や団体)に上部団体があり、その上部団体が出荷者の被害状況について公的機関等に報告している場合、その報告書は、本制度の必要書類として認められますか。(例えば、農家の被害報告について、農協が調査し、公的機関等に報告している場合)

A

本制度の必要書類として認められます。ただし、「上部団体と出荷者との関係が分かる書類(組合員名簿など)」を添付して下さい。

Q

原発事故により、直接被害(避難指示や出荷制限によるもの)や、風評被害を受けたのですが、本制度の必要書類として、何を提出すればよいですか。

A

東京電力(株)は、国の原子力損害賠償紛争審査会が出した「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(以下、「中間指針」という。)に基づき、直接被害・風評被害に対し、原子力損害賠償法に基づく賠償を受け付けています。
原発事故による直接被害、風評被害を受けた方は、東京電力(株)に対し、この賠償請求を行い、その賠償請求書の写しを添付して、申請して下さい。
なお、東京電力(株)に対する賠償請求については、東京電力(株)が開設している福島原子力補償相談室0120-926-404に問い合わせて下さい。

Q

農水産物の加工業者や流通業者で、都内の卸売市場に出荷している者が、風評被害を受けた場合、本制度の対象となりますか。またその場合、必要書類として何を提出すればよいですか。

A

これらの業者も、中間指針に基づき、東京電力(株)に対し賠償請求をすることが可能です。東京電力(株)に対する賠償請求書の写しが、本制度の必要書類となります。

Q

原子力損害賠償請求に係る書類を提出する場合、本賠償の請求書類と、仮払いの請求書類のどちらを提出すればよいですか。

A

農家や農協、JA県本部については、東京電力(株)に対し、仮払い賠償請求として、被害報告書を県や市町村の「賠償対策協議会」あてに提出し、仮払いを受けている場合があります。
本制度においては、仮払い請求として賠償対策協議会あてに提出した被害報告書、又は本賠償として東京電力(株)あてに提出した賠償請求書、いずれかの写しがあれば必要書類として認めます。

Q

原子力損害賠償請求を、自己の所属する団体がまとめて行っている場合、本制度の必要書類として何の書類を提出すればよいですか。

A

本賠償については、基本的に法人・個人事業主が各自で申請することになっているので、本制度の必要書類として認められるのは、原則自らが提出した賠償請求書類に限ります。
ただし、仮払い請求については、農家や農協は、上部団体(JA県本部)に被害報告書を提出し、上部団体がまとめて各県の賠償対策協議会に提出しているケースがあります。この場合、上部団体に提出した、被害報告書の写しが、本制度の必要書類となります。

Q

原子力損害賠償請求を行ったが、書類が手元に残っていません。どうしたらよいですか。

A

本賠償に係る請求書類を、本制度の必要書類として提出する場合は、本人控えの写しを提出して下さい。仮払い請求に係る被害報告書を本制度の必要書類として提出する場合は、提出先の上部団体又は賠償対策協議会に申請者が問い合わせて、写しを入手し、提出して下さい。

Q

原子力損害賠償請求書類は、枚数が多いのですが、全てをコピーして提出する必要があるのですか。

A

本制度の申請者が原子力損害賠償請求をしている事実が確認できれば足りますので、添付書類は省略し、請求書本体のみの写しを提出して下さい。

Q

「り災証明書」や、原子力損害賠償請求に係る書類など、本制度において被災証明書類と認められる複数の書類を持っていますが、どれを提出すればよいですか。

A

市町村が発行する「り災証明書」又は「被災証明書」が、被災の事実を証明する書類として最適ですので、これらの書類を提出して下さい。なお、この場合は、所在地を証明する書類の提出は不要です。

Q

昨年度に支援金(平成23年度被災地農水産物流通支援金)の交付を受けた者ですが、今年度の交付申請において提出する「り災証明書」は前回使用したもののコピーでよいですか。

A

昨年度に支援金の交付を受けた方も、改めて市町村にて「り災証明書」又は「被災証明書」の発行を受け、その写しを提出してください。

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3.交付申請と受取

Q

申請期間前に申請してもよいですか。

A

申請期間前の申請は、受け付けられません。

Q

申請期間を過ぎてしまったが、どうしたらよいですか。

A

申請期限は、平成25年2月21日(木)(当日消印有効)です。それ以降の申請は受け付けられません。

Q

交付決定を受けた支援金額に不満がある場合、どうしたらよいですか。

A

東京都は出荷者の申請と卸売業者からの報告を十分審査し、支援金の交付決定をします。
制度上、交付決定の内容に不服を申し立てる手段はありません。ご了承下さい。

Q

交付決定を受けられなかった場合、何か連絡があるのですか。

A

電話・文書等何らかの手段により、連絡する予定です。

Q

交付決定通知の受領後30日以内に請求書を送ることになっていますが、期限を過ぎた場合、どうなるのですか。

A

原則として請求権は消滅し、支援金を請求することはできなくなります。

Q

支援金を受け取ることのできる金融機関に制限はありますか。

A

支援金の振込み先については、ゆうちょ銀行や農協・漁協を含む大多数の金融機関がご利用頂けます。
なお、振込みにかかる金融機関の手数料は、申請者の負担となりますのでご了承下さい。(交付決定金額から振込手数料を差し引いた金額を振り込みます。)

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4.その他

Q

支援金を受け取った場合の会計処理について知りたい。

A

所管の税務当局又は、税理士に確認して下さい。

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