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牛のトレーサビリティシステム

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  3. 牛のトレーサビリティシステム

このシステムは、「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」に基づき、国内で生まれた牛や、生体で輸入した牛については、トレーサビリティ※が義務付けられています。
※トレーサビリティ:一般的には、食品の生産から流通販売までの過程が追跡できることをいいます。

  1. 牛は、生まれると10桁の個体識別番号を与えられます。牛の飼い主はこの数字の書いてある耳標(耳につける札)を牛に取り付けるとともに、その情報をデータベースセンター(DBセンター)に届け出ます。この耳標は、牛がと畜されてお肉になるまでの間牛の耳につけられています。

    耳標図1

    耳標図2

    ※上のイラスト耳標の耳標番号は、架空のものです。
  2. 牛の飼い主が変わったり、と畜する際にも、DBセンターに、その情報を届け出ます。
    そのため、牛が牧場を移っても、どこで生まれてどこで育ったのかがわかります。
  3. この個体識別番号は、と畜されて枝肉になっても、引き継がれます。枝肉や精肉の個体識別番号を、DBセンターのホームページで検索すると、生まれた年月日、雄か雌か、母牛の個体識別番号、種別(品種)、飼養場所の履歴を知ることが出来ます。
    また、2004年(平成16年)12月からは、お店で売っている牛肉も個体識別番号の記入が義務付けられたので、履歴を調べることができるようになりました。

- 参考 - 家畜改良センターのホームページに記載されている牛の個体情報(例)

固体識別番号出生の年月日雌雄の別母牛の固体識別番号種別(品種)
○○○○○○○○○○ H14.1.1 ○○○○○○○○○○ 黒毛和種
飼養県異動内容異動年月日住所氏名または名称
1 ○○県 出生 H14.1.1 ○郡○村 東京太郎
2 ○県 転出 H14.6.1 ○市○町 ○○
3 ○県 転入 H14.6.1 ○市○町 ○○
4 ○県 搬入 H15.12.1 ○市○町 ○○
5 ○県 と畜 H15.12.1 ○市○町 ○○○○食肉センター

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