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3.土壌の掘削

(1) A.P.+2mまでの土壌の掘削

盛土の掘削

工場操業時の地盤面から深さ約2mまで(A.P.+2mまで)の土壌を全て掘削します。
揮発性物質による汚染が認められる箇所は、気密性の高いテントで覆って掘削し、汚染物質の揮発による拡散を防止します。

(2) A.P.+2m以深の土壌の掘削

盛土の掘削

A.P.+2m以深で汚染が確認されている箇所を、鋼矢板(鋼板を組み合わせた壁)で囲い、掘削します。
揮発性物質による汚染が認められる箇所を掘削するときは、気密性の高いテントで覆います。

(3) 掘削土の運搬

A.P.+2mまでの掘削土のうち、汚染処理が必要な土壌は仮設土壌処理プラントへ、その他は埋立用地へと運搬します。埋立用地への運搬には、主に船を使います。 A.P.+2m以深の掘削土は、仮設土壌処理プラントへ運搬します。

掘削土の運搬

2.遮水壁の設置4.汚染土壌の処理

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